入会案内

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入会対象
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一般社団法人 東京都民間保育園協会 定款(抜粋)

第3章 会 員
  • (会員)
    第5条  当法人の会員は、次の2種とする。
    • (1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した東京都内の民間の保育園認可を有する施設を代表する経営者もしくは管理者又は園長(代行者含む)
    • (2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
    • 2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
  • (会員の資格の取得)
    第6条 当法人の正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
  • (会費等)
    第7条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
    • 2 賛助会員は、理事会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
  • (任意退会)
    第8条 正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
  • (除名)
    第9条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
    • (1) 当法人の定款又は規則に違反したとき。
    • (2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
    • (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
    • 2 賛助会員が、前項各号の一に該当する場合には、理事会の決議によって除名することができる。
  • (会員資格の喪失)
    第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
    • (1)  退会したとき。
    • (2)  私立保育園の事業を廃止したとき。
    • (3)  1年以上会費を滞納したとき。
    • (4) 除名されたとき。
    • 2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入している会費その他の拠出金品は返還しない。

一般社団法人 東京都民間保育園協会 運営規則(抜粋)

第2章 会 員
  • (会員の登録)
    第2条 会員になろうとする者は入会申込書を提出するものとする。
    • (1) 正会員は東京都内の認可を受けた非営利法人または個人が経営する民間保育園(公設民営も含む)の園長、または園を代表する者であり各園1名とする。複数の施設を経営する法人を代表する者も、いずれかの民間保育園を代表する者でなければならない。
    • (2) 園長または園を代表する者が交替をしたときは、その旨を届け出て、理事会の承認を得て後任者が正会員となるものとする。
    • (3) 賛助会員は正会員であった個人で退職した者、民間保育園と深いかかわりがある者、その他協会の事業に賛同する個人又は団体が入会できる。尚、賛助会員規約は別途定める。
会員の特典
  • ○ 毎月の定期発行物(協会からのお知らせや各種研修会のご案内など)をお送りいたします。
  • ○ 広報誌「とうきょう民保協」)をお送りいたします(年10回発行)。
  • ○ 当協会総会に出席できます。
  • ○ 当協会主催の各種研修会にご参加いただけます。
  • ○ 当協会ホームページ上への会員園情報の掲載ができます。専用パスワードで情報の更新をしていただけます。
  • ○ 当協会求人サイトにて、求人情報の掲載ができます(専用IDとパスワードをお渡しします)。
会員園になるためには
  • ○「入会申込書」「会員台帳」に必要事項をご記入・ご捺印の上、提出いただきます。
  • ○ 当協会理事会にて承認後、正式にご入会となります。
  • ○ 年会費は、年間5,000円×12ヶ月=60,000円です。
    年度途中からご入会いただいた場合の年会費は、入会月から計算した金額となります。
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